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※11~3号機原子炉建屋内、及び1~4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
※2黄色点線のY zoneは、濃縮塩水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトロールや作業計画時の現場調査などは、G zone装備とするなお、上図以外においてもG zone内で高濃度粉じん作業(建屋解体等)や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する
※3図中のG zoneの他、共用プール建屋2、3階の一部エリアも対象とする
出典:東京電力ホールディングス
防護服でなく一般作業着で作業できるエリアは構内の96%まで拡大。
出典:東京電力ホールディングスの公表データをもとに復興庁作成
出典:「風評の払拭に向けて」(令和2年4月 復興庁発行)
WHO(世界保健機関)の飲料水ガイドライン(10ベクレル/L)を大幅に下回っている。